滋賀医大事件記者会見説明要旨

2018年8月1日
滋賀医大事件記者会見説明要旨
                弁護団長   井 戸 謙 一

 本日、滋賀医科大学医学部附属病院前立腺癌小線源治療学講座で特任教授岡本圭生氏の診察または治療を受けた本人又はその相続人4名(以下「原告A~D」と言います。)が、同病院泌尿器科科長・教授河内明宏氏、同科副科長・病院教授成田充弘氏を被告として、説明義務違反を理由とする損害賠償請求訴訟を提起いたしました。

1 背景事情

(1) 前立腺癌は、中高年の男性の間では、近年、顕著に増加しています。前立腺がんの病期分類としては、転移しているか、していないかで分けられ、転移のない前立腺がんは、指標によって、低リスク、中間リスク、高リスクに分けられます。

(2) 転移していない前立腺癌の場合、根治が可能ですが、その方法としては、主に、前立腺全摘出術、放射線外照射療法、放射線組織内照射療法、内分泌療法(ホルモン療法)等があり、放射線組織内照射療法には、高線量のイリジウム192を前立腺に一時的に挿入する高線量率組織内照射療法と、低線量のヨウ素125を前立腺に永久に留置する永久挿入密封小線源療法(以下「小線源治療」といいます。)があります。小線源治療は、小さなシード線源(滋賀医大病院で使っているシード線源は、直径0.8㎜、長さ4.5㎜の純チタン製)数十本を前立腺に埋め込むものです。

(3) 小線源治療は、1970年代にアメリカで始まりましたが、当初は、シード線源を適切に配置することが難しく、広くは普及しませんでした。しかし、その後、直腸に超音波端子を挿入する経直腸エコーが開発され、エコー画像を見ながらシード線源を挿入できるようになり、2004年には、アメリカニューヨーク州のマウントサイナイ医科大学を中心に、リアルタイムによる術中計画法及び辺縁配置法が開発され、高い精度でシード線源を前立腺に配置できるようになりました。
小線源治療は、当初は、低リスク症例に対する治療法と考えられてきましたが、現在では、中間リスク症例や高リスク症例に対しても有効性が確認されてきました。高リスク症例では、外照射療法とホルモン療法を併用した「トリモダリティ」と称する治療法が行われています。
がん治療の課題は、再発を防ぐことと合併症を防ぐことです。小線源治療は、シード線源を適切に留置できれば、がん組織を確実に死滅させることができるのみならず、周辺組織の被ばくを最小限に抑えることができ、合併症が少なく、患者の肉体的負担も軽く、優れた治療法です。

(4) 滋賀医科大学では、当時泌尿器科に所属していた岡本圭生医師によって、2005年から小線源治療が始まりました。その後、岡本医師は、マウントサイナイ医科大学のノウハウを習得し、これを更に進化させた岡本メソッドを確立し、大きな成果を上げるようになりました。
岡本メソッドでは、前立腺内を映し出した超音波画像を見ながら前立腺にシード線源を挿入、留置し、その度に放射線の線量分布が変化するのをリアルタイムで確認します。これによって、前立腺全体が受ける線量、特に辺縁部が目標の線量に達しているか、直腸や尿道など周囲の臓器の線量が上がりすぎていないかを常にチェックしながら術中計画に反映させます。これによって、前立腺に高線量の放射線を照射しながら、尿道及び直腸には高線量領域がかからないようにすることが可能になりました。

(5) 岡本メソッドを高く評価した日本メジフィジックス株式会社が滋賀医大に年間2000万円の寄付を申し出たことから、2015年1月、滋賀医科大学付属病院に、寄付講座として、前立腺癌小線源治療学講座が開設されることになり、同講座の外来が独立して設けられ、岡本医師は、同講座の特任教授に就任しました。

(6) その後小線源治療学講座では、年間140例の小線源治療を実施しており、岡本医師の実施件数は1000件を超えています。その実施例のPSA非再発率(5年)は、低リスク症例で98.3%、中間リスク症例で96.9%、高リスク症例でも96.3%ですが、これは、極めて好成績です。カリフォルニア大学サンフランシスコ校の篠原克人教授らの報告によれば、8年でのPSA非再発率が、中間リスク群においては、小線源療法と放射線外照射療法の併用療法で90%、小線源単独療法で85%、放射線外部照射療法で70%、前立腺全摘出術で70%、高リスク群では、トリモダリティで85%、小線源療法と放射線外照射療法の併用療法で70%、放射線外部照射療法で50%、前立腺全摘出術で40%とされていることと比較しても、岡本メソッドの優位性は顕著です。

   現在、滋賀医大病院小線源治療学講座には、岡本医師の評判を聞き、全国から多数の患者が詰めかけているという状況にあります。

2 本件の経緯

(1) 原告ら(相続人原告の場合は、その被相続人を指します)は、2015年に前立腺がんへの罹患が分かり、滋賀医大病院泌尿器科で診察を受けた者たちです。このうち、原告Dは、岡本医師の評判を聞き、本件病院外来で岡本医師を名指ししてその診察を受けたいと申し出ましたが、小線源治療学講座外来ではなく、泌尿器科外来に回されました。原告Cの亡父は、インターネットで岡本医師の評判を知り、主治医に対し、岡本医師への紹介状を書くよう求めましたが、主治医が紹介状の宛先を「滋賀医大泌尿器科外来御担当先生」と記載してしまったため、泌尿器科外来に回されました。

(2) 原告らは、いずれも被告成田医師の診察を受けました。被告成田医師は、原告らに対し、小線源治療を実施することを決め、いずれについても2016年に小線源治療を実施する具体的な計画がたてられました。原告Dは、主治医が希望していた岡本医師ではなかったものの、岡本医師の指導監督のもと自分に対する小線源治療が行われるものと思っていたし、原告Cの亡父もそうだったであろうと推測されます。

(3) ところが、2016年になって、原告らに対する小線源治療予定はすべてキャンセルになり、原告らの主治医が被告成田医師から岡本医師に変更になりました。

(4) その後判ったことは、次の事実でした。

  • ア 被告成田医師は、小線源治療の未経験者であり、小線源治療についての特別な訓練を受けたこともなかったこと
  • イ 泌尿器科では、2015年2月ころから、小線源治療学講座とは別に泌尿器科でも小線源治療を実施する計画をたて、滋賀医大病院における小線源治療を希望して来院した患者のうち、紹介状に「小線源治療学講座」や「岡本医師」との特定記載がなかったものを小線源治療学講座外来に回さないで、泌尿器科外来で受け付けて診察し、また、それ以外の患者で小線源治療が適切であると判断した患者も小線源治療学講座に回さず、同年末までの間に、原告らを含む合計23人の患者について、泌尿器科において被告成田医師が小線源治療を実施する具体的予定をたてたこと
  • ウ 被告成田医師は、外科手術、特にロボット手術が専門であり、小線源治療は未経験で特別な訓練を受けたこともなかったこと
  • エ 泌尿器科の上記企てを知った岡本医師は、これを止めさせるよう滋賀医科大学学長に直訴し、その結果2016年1月、病院長の指示で上記23名の主治医が被告成田医師から岡本医師に変更となったこと

3 被告成田医師が小線源治療実施していた場合のリスク

(1) 小線源治療は、実施日の20日ほど前に経直腸超音波装置によって前立腺の状況を確認し、シード線源の配置計画をたてて、必要個数を確定しなければなりませんが、被告成田医師は、そもそも適切な配置を行う技術を有していません。
また、シード線源の挿入作業は、極めて高度な手技を要します。局所再発のない小線源治療を行うためには、前立腺の全体に均一に高線量が照射されるとともに、前立腺被膜ぎりぎりにシード線源を配置しなければならず、他方で尿道と直腸には高線量領域がかからないように配置しなければなりません。被告成田医師がそのような問題意識を持っていたかすら疑問ですが、仮に持っていたとしても、手技が伴わなければ、実践することはできません。

(2)  結果として、被告成田医師が小線源治療を実施していれば、尿道や直腸に過剰な線量を照射してしまい尿閉を含むきわめて重篤な尿路合併症や、重度の直腸出血等の合併症を発生させたり、適切に前立腺に線源を配置できないことから照射不十分によるがんの再発等を生じさせるなど、患者に対して深刻な悪影響を与えていた危険が大きかったといえます。特に、がんの再発は、生命にもかかわる重大問題です。

4 被告らの違法行為

(1) 「医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別な事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務がある。」(最三小平成13年11月27日判決・民集55巻6号1154頁参照)。そして、この理は、「手術」に止まらず、患者の生命、身体に軽微ではない結果を発生させる可能性のある療法を実施する場合にも当てはまると解すべきところ、小線源治療は、体内に放射線を発するシード線源を数十本も埋め込むという侵襲性の高いものであるから、医師は、小線源治療を実施するに際しては、患者に対し、「手術」を実施するときと同様の説明義務を負うと解するべきです。

(2) ところで、医師に患者に対する説明義務が課せられるのは、患者には人格権の一内容として、自分自身に関わる事項について自由な決定を行う自己決定の権利があるところ、この権利を行使する前提として、必要な情報を得る権利を有していると解されるからです。治療として行われるいずれの検査や治療についても、医師は、その目的、もたらされる結果、拒否した場合に予測される事態等を患者が明確に理解できるよう説明しなければなりません。

このように、患者の自己決定権を実質的に保障するためには、患者が医師から必要な説明を受けることが不可欠です。医師による説明は、「患者が自らの身に行われようとする療法につき、その利害得失を理解した上で、当該療法を受けるか否かについて熟慮し、決断することを助けるために行われるもの」(最三小平成13年11月27日判決・民集55巻6号1154頁参照)なのです。

(3) そうすると、特定の事項について医師が説明義務を負うか否かは、その事項が、患者が、当該療法を受けるか否かについての熟慮・決断を助けるために必要な事項であるか否かという観点から判断されるべきです。

(4) 被告成田医師には、原告ら4名に対し、小線源治療学講座でも小線源治療を実施していること、小線源治療学講座の岡本医師は、小線源治療で豊富な経験を有しており、良好な成果を上げているベテランであること、他方、被告成田医師自身は小線源治療を実施した経験がないことを説明し、原告ら4名をして、小線源治療を泌尿器科で受けるか、小線源治療学講座で受けるかについて自己決定をする機会を与える説明義務があったと考えます。その理由は、次のとおりです。

  • ア 小線源治療は、数十本という多数のシード線源を前立腺に永久に留置するという侵襲性の高い治療方法であり、合併症の危険がある外、がんが再発すれば生命にもかかわることから、熟練した術者に施行してほしいと考えるのは患者としては当然の願いであり、少なくともその願いを叶えるための機会が与えられなければなりませんでした。
  • イ 被告成田医師が小線源治療について未経験であったのに対し、同一病院内にベテランの岡本医師がいたのですから、主治医である被告成田医師が、患者の上記願いを叶えるのは容易でした。
  • ウ 特に、原告D及び原告Cの亡父は、被告成田医師による小線源治療が岡本医師の指導監督のもとに行われるものと誤信していたし、そのことは、被告成田医師は分かっていたと推測できます。
  • エ 以上のとおり、原告ら4名にとっては、今後の人生に重大な影響を与える小線源治療なのですから、同一病院内の複数の診療科で同じ治療を実施しており、従来の実績、担当医師の経験に雲泥の差がある場合に、そのことの説明を受け、どちらの診療科で小線源治療を受けるかを決める機会を与えられることは、原告ら4名が、本件病院泌尿器科で被告成田医師による小線源治療を受けるか否かについて熟慮・決断を助けるために必要な事項であり、被告成田医師には、上記のとおり説明する義務があったというべきです。

(5) そもそも、小線源治療の未経験者であって特別な訓練も受けていなかった被告成田医師が、23名の患者に対して小線源治療を実施しようとしたこと自体が異常な事態です。被告成田医師が、仮に本気で小線源治療の技術を習得したいと考えたのであれば、著名な専門家である岡本医師が同一病院内にいるのだから、岡本医師に教えを請い、岡本医師の下で技術を習得すればよかったし、現に、岡本医師の下には、全国から、岡本メソッドのノウハウ、技術の習得を目指して多くの医師が研鑽に来ています。しかし、被告成田医師が岡本医師から学ぼうとしたことは、ついぞなかったということです。

   どんな医師でも初めてメスを持つことがあります。患者がそれを受け入れるのは、総合病院において、チームとして施術がなされ、経験者である医師の指導と監督の下でその手術が行われるからです。経験者の指導も監督もなく、未経験者が侵襲性の高い療法を実施することを患者が承諾することは通常は有り得ません。

医師が患者の身体を侵襲することが傷害罪にならないのは、患者の同意があるからです。本件においては、被告成田医師が、23人の患者に対して、自分が小線源治療の未経験者であることを説明しなかった以上、仮に患者から同意書を徴求したとしても、その同意は真意に基づく同意とはいえません。岡本医師の直訴の結果、被告成田医師による小線源治療の実施は回避されましたが、もしこれが実施されていれば、被告成田医師の行為は、傷害罪に該当するものでした。

   世界医師会(WMA)ジュネーブ宣言(1948年9月WMA第2回総会で採択)は、「私の患者の健康を私の第一の関心事とする」ことを医師に義務づけ、医の国際倫理綱領(1949年10月WMA第3回総会で採択)は、「医師は、医療の提供に際して、患者の最善の利益のために行動すべきである」と宣言しています。ヘルシンキ宣言(1964年6月WMA第18回総会で採択)は、「患者の健康、福利、権利を向上させ守ることは医師の責務である。医師の知識と良心はこの責務達成のために捧げられる。」との原則を確立しています。また、医療法第1条の2は、「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨と」することを義務付け、同法第1条の4は、医師に対し、「医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めること」を義務付けています。

小線源治療の未経験者である被告成田医師が、23人の患者に対して小線源治療を実施しようとしたことは、ジュネーブ宣言、ヘルシンキ宣言、医療法第1条の2、同法第1条の4に違反しているというべきです。

(6) 被告河内医師の責任
   小線源治療学講座で多数の患者に対して小線源治療を実施しているのにも関わらず、泌尿器科で独自に小線源治療をしようとしたのは、泌尿器科副科長である被告成田医師の独断ではなく、科長である被告河内医師の方針であったことは容易に推認することができます。被告河内医師の指示か、少なくとも承認がなければ、被告成田医師が泌尿器科で小線源治療を実施しようとすることはあり得ません。そして、原告ら4名を含む23人の患者に上記説明義務を尽くさなかったのは、被告ら共謀の上でなされたことです。なぜなら、被告成田医師が上記23名の患者に対し、説明義務を尽くしていれば、23名の患者がそれでも被告成田医師による小線源治療を受けることに同意をするとは考えられないからです。

   よって、被告成田医師による説明義務違反の行為は、被告河内医師と共謀してなしたことですから、被告ら両名は原告らがその人格権を侵害されて被った損害について、共同不法行為者として責任を負います(民法709条、710条、719条1項)。

5 以下、原告A~Dの個別事情のうち、特筆すべき点を申し上げます。

(1) 原告Aは、被告成田の判断で1年にもわたってホルモン治療を受け、ホルモン治療による多彩な副作用で苦しみました。ところが、後日、岡本医師の診察を受けたところ、原告Aについては、ホルモン治療の必要がなかったこと、ホルモン治療のために原告Aの前立腺が退縮し、最も安全な小線源単独治療を受けることができなくなってしまったことが判りました。 原告Aは、結果として岡本医師により小線源治療と外照射治療の併用治療を受け、現在経過観察中です。

(2) 原告Bは、被告成田医師の診察開始当初から排尿障害を訴えていましたが、被告成田医師は、これに対して、何の処置もせず、小線源治療の予定をたてるだけでした。その後岡本医師が診察したところ、原告Bの排尿障害は重篤であり、このまま小線源治療を実施すると、場合によれば尿閉を生じる恐れがあることが判りました。そこで、岡本医師は、排尿障害に対する治療を行い、改善を示した後、小線源治療を実施しました。現在、現在経過観察中です。

(3) 原告Cの亡父は、岡本医師による小線源治療を希望して地元の医師に滋賀医大宛ての紹介書を書いてもらいましたが、「小線源治療学講座」「岡本医師」と特定されていなかったので、泌尿器科外来に回され、被告成田医師の診察を受けることになりました。原告Cの亡父は、被告成田医師に対し、直腸がんの手術歴があることを告げていましたが、被告成田医師は、これに構うことなく、小線源治療を予定しました。その後、原告Cの亡父が岡本医師の診察を受けたところ、岡本医師から、直腸癌手術時の吻合部リングのために超音波端子が挿入できず、前立腺を直接視認することができないため、小線源治療ができないと告げられ、岡本医師の勧めにより、地元病院で外照射治療を受けることになりました。結局、原告Cの亡父は、被告成田医師の診察を受けていた約8か月、全く無駄な時間を過ごすことになってしまったのです。

(4) 原告Dは、岡本医師による小線源治療を受けた親戚の経験談を聞き、自分も岡本医師による小線源治療を受けたいと考え、滋賀医大病院を訪ね、泌尿器科外来の受付で岡本医師による小線源治療を受けたいと希望を述べました。しかるに、原告Dは、小線源治療学講座に回されることなく、そのまま泌尿器科で被告成田医師の診察を受けることとなり、具体的な小線源治療が計画されました。その後、岡本医師の診察を受け、小線源治療を受けました。原告Dは、被告成田医師は、岡本医師の指導監督のもと、自分に対する小線源治療をしようとしていると信じていました。真実を知り、大変憤っています。

6 最後に

被告らは、同一病院内の小線源治療学講座では小線源治療で大きな成果を上げていることを知りながら、泌尿器科でも小線源治療を始めようとしました。その意図がどこにあったのか、確たることは分りません。しかし、被告らに患者の利益を第一に考えるという医師が持つべき倫理感があったのであれば、滋賀医大における小線源治療の評判(それは、とりもなおさず、岡本医師による小線源治療の評判です)を聞いてわざわざ滋賀医大病院にやってきた患者に対しては勿論のこと、そのような評判を知らなかった患者に対しても、小線源治療学講座での小線源治療を紹介するとともに、泌尿器科で小線源治療を行おうとしている医師が小線源治療の未経験者であることを説明し、患者に選択の機会を与えるべきでした。

本件は、岡本医師の直訴により、被告成田の小線源治療実施が阻止されたため、患者の重篤な損害は回避されました。しかし、その直訴がなければ、2014年に明らかになった群馬大学付属病院における腹腔鏡手術の連続死亡事故のような悲惨な結果すら生じかねないものでした。
しかるに、被告らは、原告らを含む23名の患者に対し、賠償、謝罪をしていないどころか、事情説明すらしていません。
そこで、原告らは、やむを得ず、本件提訴に至ったものです。